トップページ > 外国人の方が日本で就労するためのビザについて > 技術・人文知識・国際業務ビザ 技術・人文知識・国際業務 【在留期間5年・3年・1年又は3月】

技術・人文知識・国際業務ビザの取得基準

技術・人文知識・国際業務ビザ取得のための法務省令に定める基準は、下記のとおりとなっています。

申請人が次のいずれにも該当していること。

1. 人文科学の分野の知識を必要とする業務に従事する場合
(1) 従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、当該業務に必要な知識を習得していること。
(2) 従事しようとする業務について、10年以上の実務経験により当該業務に必要な知識を習得していること。実務経験には大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。

2. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
次のいずれにも該当していること。
(1) 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
(2) 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



※ 申請人には、専門学校において専門士を取得した留学生を含みます。(一度帰国後、在留資格認定証明書で呼び戻すことはできず、在留資格変更により技術ビザを取得しなければなりません)

人文知識・国際業務ビザの取得基準を満たしていることを証明する書類

入管法施行規則により、人文知識・国際業務ビザに係る在留資格認定証明書及び在留資格変更の申請にあたり、下記書類の入国管理局への提出を求められます。


1. 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
2. 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
3. 卒業証明書又は活動(職務)に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
4. 活動(職務)の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


会社や個人事業主側が用意する書類として以下のものがあります。
(1) 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表(これを提出できない場合は、給与支払い事務所等の開設届出書の写し及び直近3ヵ月の所得税徴収高計算書で領収日付印があるものの写し)
(2) 自営業(個人事業主)は直近年度の決算文書の写しとして、確定申告書控えの写し
(3) 新規事業者は、今後1年間の事業計画書
(4) 労働条件通知書
(5) 適宜入国管理局から提出要求される書類

※ 上記4の書類について派遣や業務委託等による就労の場合、その根拠となる派遣契約書、業務委託契約書等及び実際に就労する機関等の概要を明らかにする資料の提出が必要です。
▼ 外国語の労働条件通知書

人文知識・国際業務ビザについてよく頂くご依頼

当事務所では、技術ビザにつき下記のようなご依頼につきお手伝いいたしております。

1. 英会話学校の教師として招へいのための在留資格認定証明書交付申請手続

2. 文科系科目を専攻した留学生を新卒採用した後のビザ変更手続

3. 貿易実務経験者を転職で採用した後のビザ更新手続

4. 人文知識・国際業務ビザから永住ビザへの変更手続

▼ 料金案内はこちらからご覧ください

入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。

当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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