ビザ取得.comトップページ > 就労ビザの諸手続き > 在留資格認定証明書交付申請  在留資格認定証明書交付申請

海外に在住する外国人の方を、ビジネス等の目的で日本に招へいする際は、管轄の地方入国管理局へ出向きこの手続きを行います。入国管理局への手数料支払いは不要です。
申請から交付までの入国管理局における標準処理期間は、1〜3ヶ月です。

※短期滞在ビザ・永住ビザの申請については、在留資格認定証明書は交付されません。

1. 在留資格認定証明書交付申請を行うことができる方
2. 証明書交付からビザ取得までの流れ

ご参考 : 目的別のビザ申請手続  短期滞在ビザについて

在留資格認定証明書交付申請を行うことができる方

在留資格認定証明書を使って、外国人の方を日本に招へいする場合には、下記のいずれかの方が入国管理局に出頭して手続きをすることとなります。

(1) 招へい企業のご担当者その他の関係者
(2) 外国人ご本人
(3) 入国管理局が承認した行政書士・弁護士

※当該外国人が16歳に満たない者、成年被後見人・被保佐人に当たるときはその法定代理人が申請手続を行うことができます。

ビザ取得までの流れ

在留資格認定証明書交付申請からビザが発給されるまでの手続きは、通常下記の順序により行われます。

STEP 1 申請者を決定 (会社又は行政書士等の在日代理人に依頼)
   
STEP 2 在留資格認定証明書交付申請 (受入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理局)
   
STEP 3 審査を経て在留資格認定証明書発行 (申請代理人へ交付)
   
STEP 4 証明書を本国にいる外国人へ郵送
   
STEP 5 ビザ(査証)の発給申請 (外国人ご本人が現地日本大使館・領事館へ) 
   
STEP 6 ビザ(査証)を所持して来日
   
STEP 7 在留資格の交付 (STEP 2で申請した就労ビザ・身分ビザを取得)

※1.在留資格認定証明書は、発行後3ヶ月で失効しますのでそれまでに日本に入国できるよう、スケジュールを調整のうえ申請してください。
※2.申請から交付までの入国管理局における標準処理期間は1〜3ヶ月です。
※3.現地日本大使館・領事館での査証発給に数日〜数週間を要します。
 

ご参考 : ビザ(査証)と在留資格の違い

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