ビザ取得.comトップページ > ビザ取得手続きの概要 > 留学生の雇用について 留学生の雇用について

1. 留学生採用の注意点について
2. 留学ビザから就労ビザへの変更手続について
3. 留学生の入社時期とビザ手続について
4. 入国管理局におけるビザ変更許可審査のポイントについて

留学生採用の注意点について

海外の現地の事情に明るく、人脈を有する留学生の採用にはメリットが多く、また留学生も就労のチャンスを欲しています。また、社内の活性化、対外的にはグローバルな企業との印象を与えることができます。


ほとんどの留学生は卒業後、「技術」、「人文知識・国際業務」のビザをもって就職することとなります。従って雇用後担当させる業務が各ビザの基準内にあり、かつこれら業務に関連がある科目を専攻する留学生を募集することとなります。


留学生には大学、短大、専門学校(専門士)を卒業見込みあるいは、卒業し「短期滞在」、「特定活動」のビザにより就職活動を継続している外国人がいます。


専門学校生に対する取り扱いについて
専門学校の留学生は、「人文知識・国際業務」ビザにおける通訳、翻訳、語学指導の業務での取得ができませんので、大学卒業者より専攻科目との関連性が強く求められることとなります。


また大卒と違い専門学校の留学生は、在留中の留学ビザから就労ビザへの変更は認められますが、一旦帰国した後「在留資格認定証明書」を使って呼び寄せることができませんのでご注意ください。
→平成23年7月1日より「専門士」の教育・技術・人国・特定活動(IT)での招聘が可能となりました。

留学ビザから就労ビザへの変更手続について

留学生に採用内定を出した事業所は、ビザ申請義務はありませんが留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請に必要な書類を準備し、採用側主導により確実に留学生がビザ申請手続きができるようバックアップしてください。


今では2年3ヶ月(1年3ヶ月)の留学ビザが出されるようになり減少傾向ですが、中には3月初めにビザが切れてしまう学生もいます。 また入国管理局は2、3月に混雑のピークを迎えます。通常は前年の12月頃より、留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されますので、お早めに処理をされることをお勧めします。


日本に留学するような優秀な外国人は、会社にとって存在意義が大きく重要な戦力と期待されていますから、ビザ取得のトラブルは避けたいところです。


いったん申請が不許可となりますと、その処分を覆して許可を得るのは通常困難です。但し不許可の理由によっては再申請ができる場合がありますので、あきらめずに入管申請取次行政書士にご相談ください。

留学生の入社時期とビザ手続について

4月入社の場合、スムーズに就職できるよう卒業する前に就労ビザへの変更を許可されることとなっています。卒業後入社まで期間が開く場合は、就職待機のための「特定活動」ビザへの変更が必要です。


入社までに留学生が卒業してしまう場合
就職待機のための「特定活動」ビザへ変更するために必要となる書類は下記のとおりです。
(1) 内定会社での就労のための在留資格変更許可申請に必要となる書類
(2) 採用内定書
(3) 留学生と会社が一定の定期連絡をとったり、内定取消しの際の入管への連絡義務に係る誓約書
(4) 入社までに行う研修等の内容を確認できる資料
(5) 在留中の経費の支弁能力を証明する書類


卒業後いったん帰国した後入社の場合
専門学校を卒業した専門士を除き、「在留資格認定証明書」を使って一旦本国に帰国した内定者を呼び戻すこともできます。但し在留資格認定証明書には3ヵ月の有効期間がありますので、それを念頭にスケジュール調整してください。

入国管理局におけるビザ変更許可審査のポイントについて

入国管理局では、留学ビザ(特定活動ビザ)から就労ビザへの変更を許可するに当たり、下記の事項につき適合するか否かをもって可否を判断しています。
(1) 本人の学歴(専攻・研究内容など)その他の経歴から相応の技術・知識を有しているか
(2) 従事しようとする職務内容が、本人の有する技術・知識などを活かせるようなものであるか
(3) 本人の処遇(報酬など)が適当であるか
(4) 雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務を活かせるための機会が実際に提供されるものか


これらの審査事項に合致することを証明するため、入国管理法、法施-行規則、法務省令などに各就労ビザごとに活動内容、職種、提出書類など具体的な要件が定められています。
▼ 【人文知識・国際業務】ビザ取得基準  ▼ 【技術】ビザ取得基準
▼ 「人文知識・国際業務」ビザ、「技術」ビザ取得の典型例


ビザの変更をお急ぎの方は
申請から許可までの入国管理局における標準処理期間は、1〜3ヶ月とされています。必要に応じ入国管理局から追加の資料提出を求められることがあり、新しいビザ取得までに時間がかかる場合があります。


スムーズにビザ変更の手続を終えるには、入国管理局が許可を出すために必要な資料を不足なく申請時に提出しておくことで実現できます。また基本的なことですが、書類作成の際は正確性と内容の具体性に注意してください。


ビザ取得後の留意点

入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。

当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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