トップページ > ビザ取得手続きの概要 > 外国人の方が日本で就労するためのビザについて 外国人の方が日本で就労するためのビザについて

外国人の方が日本で就労するために発給されるビザは、入国管理法により在留資格として14種類(「外交」・「公用」ビザを除く)定められ、一般に就労ビザ/ワーキングビザと呼ばれています。入管法令に基づき、専門知識や経験を有する方、経営の中枢におらられる方、外国人特有の技能を持つ方などに付与されることとなっています。 従って一般事務や単純作業に従事する場合には就労ビザは取得できません。


日本での就業を目的とする就労ビザには、一種類(「興行」ビザ)を除き3年または1年の在留期間が与えられます。その間の転職なども可能ですが、転職先の担当業務が別の在留資格に該当するときは、残り期間があっても在留資格変更の手続きが必要となります。


外国人の方を雇用する会社等のご担当者様は、被雇用者が下記のいずれかのスキル・経験を有した者の活動で、かつ担当させる業務がこれに合致することの確認をまず最初にすることとなります。


1. 就労ビザの種類と概要
2. ビザ取得後の留意点について

就労ビザの種類と概要

外国人の方が日本で働く上で認められる職種は、下記の範囲に限定されています。


技術ビザ 「技術」(「技術・人文知識・国際業務」)ビザ
「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事すること」
→ IT技術者・土木建築関係の設計者・新製品の開発技術者・機械の設計者などモノ作りの現場が活躍のフィールドです。


技能ビザ 「技能」ビザ
「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事すること」
→ 外国料理のシェフ・コック、外国特有の建築・土木に係る熟練者、外国特有の製品の製造・修理に係る熟練者、動物の調教師、宝石・貴金属又は毛皮加工に係る熟練者などが該当します。


人文知識・国際業務ビザ 「人文知識・国際業務」(「技術・人文知識・国際業務」)ビザ
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事すること」
→ 貿易や金融など担当業務遂行に必要な科目を大学で修めた方、デザイナー、翻訳家、通訳、英会話学校の教師などが該当します。


企業内転勤ビザ 「企業内転勤」ビザ
「日本に本店、支店その他の事業所を有する外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤し、技術ビザ又は人文知識・国際業務ビザに該当する業務に従事すること」
→ 同一の法人内に限られず、系列企業からの出向も認められます


投資・経営ビザ 「投資・経営」ビザ
「外国人が出資をして事業の経営を開始し、又は事業の管理に従事すること」
→ 社長、部長以上の幹部、工場長、支店長、中華料理店の経営者などが対象となります。


研究ビザ 「研究」ビザ
「日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事すること」
→ 転勤であっても上記業務に就く場合は、このビザとなります。また、大学やこれに準ずる機関における報酬を得ての研究は、「教授」ビザとなります。


医療ビザ 「医療」ビザ
「日本において取得した看護師、理学療法士などの医療系の資格をもってこれらの業務に従事すること」
→ 医師、准看護師、歯科衛生士、義肢装具士、作業療法士などが対象となります。


興行ビザ 「興行」ビザ
「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動をすること」
→ テレビ番組・映画への出演、これらのプロモーションを行う芸能人、写真のモデルなどが対象となります。


法律・会計業務ビザ 「法律・会計業務」ビザ
「弁護士・公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事すること」
→ 外国法事務弁護士、外国公認会計士、行政書士等の士業者が対象となります。


教育ビザ 「教育」ビザ
「小・中・高等学校または各種学校において語学教育その他の教育をすること」
→ 教育機関の教師、インターナショナルスクールの教師、語学学校の教師が対象となります。


芸術ビザ 「芸術」ビザ
「収入を伴う音楽、美術、文学その他芸術上の活動をすること」
→ 演奏家(「興行」ビザ取得者除く)、作詞家、画家などのアーティストが対象となります。


教授ビザ 「教授」ビザ
「大学・大学に準ずる機関又は高等専門学校で、研究、研究の指導、教育をする活動をすること」
→ 大学・短大の教授、准教授、常勤講師、助手が対象となります。


宗教ビザ 「宗教」ビザ
「外国の宗教団体より派遣され、布教その他の宗教上の活動をすること」
→ 牧師、宣教師、修道女、修道士などが対象となります。


報道ビザ 「報道」ビザ
「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動をすること」
→ フリーの記者・カメラマン・編集者や外国の報道機関の職員が対象となります。

ビザ取得後の留意点について

一般の企業や個人の方の利用がない「外交」ビザ、「公用」ビザを除き14種の就労ビザにより在留資格を得ることができますが、下記の事柄につきご留意ください。

不法就労と不法就労幇助
取得した就労ビザで許可された活動以外の活動をし、またはうっかり在留期間更新を忘れた場合であっても、在留期間を超えての就労は不法就労となります。
こうした不法就労を雇用者が看過していた場合、不法就労幇助罪を問われる可能性があります。


在留資格の取消し
正当な理由なく、就労ビザで許可された活動を3ヵ月以上行わないで在留している場合は、法務大臣によりその在留資格(就労ビザ)の取り消し処分を受けることがあります。


ビザ取得後の留意点

入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。

当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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