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1. 外国人ビザ取得手続きについてよくある質問
2. 料金についてよくある質問

外国人ビザ取得手続についてよくある質問

お客様より日頃よく頂戴するご質問をQ&Aでご紹介いたします。

Q 入管申請取次行政書士がビザ取得申請の手続をすると有利に取り扱われるのですか?

A 入国管理局の審査は、あくまでも外国人ご本人と雇用する会社についておこなわれますので、入国管理局の承認を受けた申請取次行政書士が申請したものであっても有利な結果を出してくれることはありません。
申請取次行政書士は入管手続きのプロであり、完備された書類がスムーズな入管の審査を促し、また入管の動向や経験、日々の研究により不用意な不許可を避けることにその存在意義があります。


Q 法人でないと外国人を採用できないのでしょうか?

A 就労ビザで許されている外国人の活動の場を用意でき、日本人と同等以上の給与を支給することができることが書面で証明できれば、個人事業主に採用された外国人の方にも就労ビザか発給される可能性があります。 また、経営の安定性と継続性及びその外国人を必要とする理由も大事なポイントとなります。


Q 派遣会社を通じての就労でもビザの発給を受けられますか?

A 可能です。派遣会社との派遣契約書や実際に就労する会社の概要を明らかにする資料等の提出が必要です。派遣会社は外国人が常勤職員として就く予定の職務について一般(特定)労働派遣事業者であることが必要です。なお派遣期間が短いと不許可となる可能性が高くなります。


Q 商用により「短期滞在」ビザで来日しました。この間に「人文知識・国際業務」ビザに変更してそのまま日本で働く方法はありますか?

A 通常、短期滞在ビザから就労ビザへの変更は認められません。但し、滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けこれにより就労ビザへの変更が認められる場合があります。


Q 外国人の転職者を採用する場合ビザの手続きは必要ですか?

A 外国人の方が持っている就労ビザで御社が継続して雇用できるか調べるため、採用時に就労資格証明書を取得申請してください。就労資格証明書が取得できれば、次回のビザ更新で不許可となることは原則ありません。またこれを取得することにより、ビザ更新手続きがスムーズとなる利点があります。


Q 当社は20名足らずの小さな会社ですが、海外の現地法人から研修生として2名招きたいのですが、可能ですか?

A 一般企業が受け入れ可能な研修生の人数は、受入れ会社の常勤職員20名につき1名とされています。但し商工会議所や事業共同組合に所属している場合、商工会議所等を第一次受入れ機関とし御社を第二次受入れ機関とする方法により、常勤職員50人以下の会社で研修生3人まで招くことができます。この場合の条件として外国の公の機関の推薦及び研修で取得しようとする技能や知識を要する業務と同種の業務に従事した経験を要します。まずは商工会議所等との事前の話合いが必要です。その要領についてわからない場合は、行政書士にご相談ください。
 

Q フルタイムの単純労働で外国人を雇用することはできますか?

A 「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」のビザを持った方たちであれば日本人と同様、どのような職種に就いても構いませんので何ら問題ありません。但し「永住者」を除き在留期間の制限がありますのでご注意ください。「定住者」には日系人の方が多く存在します。


料金についてよくある質問

料金についてお客様よりよく頂く質問は下記のようなものがあります。


Q 複数のビザ申請手続を依頼すると料金を安くしてもらえますか?

A 複数の外国人の方のビザ取得申請手続を一度にまたは年間契約でご依頼いただきますと、お二人目以降はお安くいたします。お値引き料金はご依頼人数により異なりますので、見積りをさせていただきます。


Q 書類の作成だけお願いして、入国管理局での手続を当社でやる場合値引きしてもらえますか?

A はい。その場合には料金表記載の規定料金から10%お値引きいたします。


ビザ取得手続

入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。

当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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