永住ビザには就労ビザのような職種制限や在留期限がありませんので、日本での活動が軌道に乗り安定した生活をする外国人の方に、永住ビザ取得を希望するケースが増加しています。
1. 永住ビザへの変更要件について
2. 永住ビザ取得申請にあたっての注意点
永住ビザへの変更要件について
現在お持ちの在留資格を変更して永住許可を受けるには、下記に掲げる要件をクリアしていなければなりません。
1. 入管法上の要件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること。
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
A.原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
B.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
C.現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※日本人、永住者、特別永住者の配偶者・子である場合は、(1)及び(2)に適合していることを要しません。
2. 原則10年在留に関する特例
(1) 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。子・特別養子の場合は、1年以上日本に在留していること。
(2) 「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること
(3) 外交・社会・経済・文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。
【ご参考】 ▼ 「日本での貢献」に関するガイドライン ▼ 日本への貢献による永住許可・不許可の事例
永住ビザ取得のためには、上記要件を満たすことを書類で証明することとなります。提出すべき書類は、現在有する在留資格により違ってきます。
永住ビザ取得申請にあたっての注意点
永住ビザ取得申請の際は、下記の点にご注意ください。1. 現在有するビザの在留期限のケア
永住ビザの許可は、現在有するビザをベースにに審査が行われますがあくまで別の手続きであることと、入国管理局における標準処理期間が6ヶ月程度であることから、現に有するビザの期限が切れないよう在留期間の更新許可申請を忘れないようご注意ください。
2. 日本に在留中の出国日数について
入国管理局が永住ビザの許可を出すにあたり、在留状況についても審査項目のひとつとして判断材料としています。日本が生活の本拠であることを認めてもらうためには、日本での滞在日数も重要なポイントとなります。
長期または多頻度の海外出張によって、年間のうちほとんどを海外で過ごすといった場合には永住ビザの取得は難しくなります。
入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。
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