ビザ取得.comトップページ > 就労ビザの諸手続き > 再入国許可申請  再入国許可申請

在留資格を与えられていても、ひとたび海外へ出国するとその在留資格は失効してしまいます。そのため、外国人の方が商談や一時帰国の後日本に戻って、活動を継続する場合にこの手続きを行います。特に在留期間の実績を作る必要がある永住ビザ取得・帰化を希望される方は、手続を忘れるわけにはいきません。
※みなし再入国許可制度により、出国の日から1年(又は在留期間満了日)までのものについては、許可申請は不要となります。

外国人登録をしている住所地を管轄する地方入国管理局などに書類を提出します。再入国許可自体の有効期間は3年ですが、ビザの有効期限を超えることはありません。なお申請の際には手数料として、1回限り有効の許可で3,000円、数次有効の許可で6,000円の収入印紙を納付します。

問題がなければ申請当日に許可がおります。

1. 再入国許可申請を行うことができる方
2. 再入国許可申請代行

ご参考 : 目的別のビザ申請手続

再入国許可申請を行うことができる方

再入国許可の申請は、下記のいずれかの方が入国管理局に出頭することとなります。

(1) 外国人ご本人又はその法定代理人
(2) 入国管理局が承認した行政書士・弁護士・旅行業者
(3) 外国人を雇用している会社や外国人が経営する会社のご担当者(入管の承認が必要です)

※在留資格の変更・更新の際は、外国人ご本人が疾病その他の事由で出頭できないときは、親族や同居者など入国管理局が適当と認める者が書類の提出を行うことができます。

再入国許可申請を代行いたします

再入国許可申請は、即日交付されますが入国管理局は混雑していますので、一日仕事となってしまう場合があり人的コストがかかります。

入管申請取次行政書士がお忙しいお客様に代わり、入国管理局へ出頭して手続きを行います。ぜひ当事務所の再入国許可申請サービスをご利用ください。

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入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。

当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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