就労ビザや身分ビザの多くは、1年又は3年の期限を設定のうえ与えられています。引き続き同じ活動を日本で行う場合は、この手続を行う必要があります。
申請に行かれる方の最寄の地方入国管理局に書類を提出します。在留期限の2ヶ月前より受付られますので、早めに申請して不法就労・不法滞在とならないようお気を付けください。なお申請の際には手数料として、4,000円の収入印紙を納付します。
申請から許可までの入国管理局における標準処理期間は2週間〜3ヶ月です。
1. 在留期間更新許可申請を行うことができる方
2. 在留期間更新の「不許可」について
3. 職場を変えた場合の在留期間更新申請について
ご参考 : 目的別のビザ申請手続
在留期間更新許可申請を行うことができる方
在留期間更新許可申請をする場合には、下記のいずれかの方が入国管理局に出頭することとなります。なお、更新の許可の日から14日以内に外国人登録の変更の申請が必要です。
(1) 外国人ご本人又はその法定代理人
(2) 入国管理局が承認した行政書士・弁護士
(3) 外国人を雇用している会社や外国人が経営する会社のご担当者(入管の承認が必要です)
在留期間更新の「不許可」について
留学ビザの期間更新許可を受けるには、学校の講義にしっかり出席しているなど、在留目的に適った活動実績が必要です。活動の実績を書面(納税証明書や在学証明書・成績証明書など)で証明できないと、不許可とされる可能性が高くなります。
在留期間の更新許可での法務大臣の裁量について
法務大臣が在留資格変更を許可すべきか判断するに当たり、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができる」と入管法に規定されその基準が法定されていません。
実際の運用では在留資格の活動を規定している、法務省令で定める基準により判断しているものと見られますが、法務大臣の裁量の余地があり、申請をすれば必ず許可を受けられるわけではありません。
【ご参考】・ビザ(査証)と在留資格の違い ・在留資格変更・在留期間更新許可のガイドライン/入国管理局 ・在留資格変更・更新許可申請の不許可事例
同じ在留資格で期間を更新する場合でも、転職により就労ビザ取得当初とは違う会社に勤務しているときは、新規で就労ビザを取得するのと同様の書類準備をすることとなります。
ただし、転職時に「就労資格証明書」の取得をしておくと在留期間更新申請の手続がスムーズとなります。また、転職先での就労が保証されることにより安心して業務に専念できます。入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。
当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。■お電話でのお問い合わせ
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