トップページ > ビザ取得手続きの概要 > 雇用できないビザ(外国人)について 雇用できないビザ(外国人)について

1. 雇用できないビザ(外国人)について
2. 外国人を雇用する際に必要なチェックについて
3. 就労職種に制限のないビザについて

雇用できないビザ(外国人)について

下記のビザでは原則就労することが認められていませんので、外国人の方を雇用する際にはご注意ください。但し一定の要件のもと、パート・アルバイトが許されるビザがあります。


 「研修」、「特定活動」の一部、「短期滞在」のビザ
これらのビザは、アルバイトも認められません。「特定活動」ビザは、ワーキングホリデー利用者や個別に就労を許可された方以外に、帰国準備中の方など就労できない方の場合には旅券のシールにその旨の記載がされています。


 「留学」、「文化活動」、「家族滞在」のビザ
これらのビザは、原則として就労できませんが「資格外活動の許可」を受けることで、パート・アルバイトが認められます。但し本来の在留目的と就労は主従の関係にありますので、「留学」、「就学」、「家族滞在」のビザには週28時間以内の制限があります。


「文化活動」ビザ(就労ビザを含む)は包括的な資格外活動は認められず、まず就労先を決めた上で資格外活動の許可申請を行い、その適否が判断されます。従ってアルバイト先を変えるときは、改めて許可申請が必要です。
※1 「留学」ビザの夏季長期休暇中の就労は、一日8時間以内となります
※2 法務大臣より、資格外活動の許可に必要な条件が付される場合があります

外国人を雇用する際に必要なチェックについて

外国人の方を雇用する際には、旅券と外国人登録証明書、資格外活動許可書の現物チェック及びこれらのコピーをその場でとってください。これらがあれば、就労資格証明書がなくても就労可能な外国人であるとの判断がつきます。


また外国人にとっての住民票写しに当たる、外国人登録原票記載事項証明書の提出を求めてください。以上により、万一外国人が所持していた書類が偽造であり不法就労であっても、雇用者側は不法就労者を雇用しないために必要な注意義務を果たしたこととなります。 


在留外国人が所持するパスポートには、在留資格(ビザの種類)と在留期間が記載されたシールが貼られていますので必ずこれを確認してください。また外国人登録証明書は法律で携帯が義務付けられていますので、採用者側の提示要求に容易に応えられます。


▼ 外国人登録証明書の見方

就労職種に制限のないビザについて

外国人であっても就労する職種が制限されないビザがあります。日本人との違いは、「永住者」ビザを除き在留期限があること、一時日本を離れるときは再入国許可を必要とすること、外国人登録証明書を携帯することです。
下記のビザを有する外国人の方は、就労に関しては日本人と同様に扱われ、単純労働での雇用も可能で総称して身分ビザと呼ばれます。

 「日本人の配偶者等」 : 日本人の子や特別養子を含みます


 「永住者の配偶者等」 : 「永住者」の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する者を含みます


 「定住者」 :  日系3世、未成年の頃から在留する日系4世や日本人の配偶者の連れ子など


ビザ取得後の留意点

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