ビザ取得.comトップページ > 就労ビザの諸手続き > 在留資格変更許可申請  在留資格変更許可申請

留学生や転職者の採用、結婚や起業などに伴い従前と変動を生じた活動・地位をもって日本に在留する場合、この手続を行います。
申請に行かれる方の最寄の地方入国管理局に書類を提出します。入国管理局へ手数料として、4,000円の収入印紙を納付します。
申請から許可までの入国管理局における標準処理期間は1〜3ヶ月です。

1. 在留資格変更許可申請を行うことができる方
2. 在留資格の「取消し」と「変更不許可」について

ご参考 : 目的別のビザ申請手続

在留資格変更許可申請を行うことができる方

在留資格変更許可申請をする場合には、下記のいずれかの方が入国管理局に出頭することとなります。
なお、変更の許可の日から14日以内に外国人登録の変更の申請が必要です。

(1) 外国人ご本人又はその法定代理人
(2) 入国管理局が承認した行政書士・弁護士
(3) 外国人を雇用している会社や外国人が経営する会社のご担当者(入管の承認が必要です)

※在留資格の変更・更新の際は、外国人ご本人が疾病その他の事由で出頭できないときは、親族や同居者など入国管理局が適当と認める者が書類の提出を行うことができます。

在留資格の「取消し」と「変更不許可」について

在留資格に応じた活動を、正当な理由なく継続して3ヶ月以上行わないで在留していることが判明した場合、その在留資格を取り消される場合があります。

従って現に有する在留資格に合わない活動をする場合には、在留期間が残っていても今後行っていく活動に合致した在留資格への変更許可を取らなければなりません。

在留資格の取消しを受けなくても、資格外活動を行っていたことを理由に在留資格の変更が認められないこともありますのでご注意ください。 

在留資格の変更許可における法務大臣の裁量について
法務大臣が在留資格変更を許可すべきか判断するに当たり、「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができる」と入管法に規定されその基準が法定されていません。

実際の運用では在留資格の活動を規定している、法務省令で定める基準により判断しているものと見られますが、法務大臣の裁量の余地があり、申請をすれば必ず許可を受けられるわけではありません。

【ご参考】
・ビザ(査証)と在留資格の違い  ・在留資格変更・在留期間更新許可のガイドライン/入国管理局       ・在留資格変更・更新許可申請の不許可事例

ビザ取得手続

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