ビザ取得.comトップページ > 目的別のビザ申請手続 > 外国人研修生(研修ビザ)について  外国人研修生(研修ビザ)について

外国人研修生受入れの制度は、日本で修得した技術・技能・知識を本国に持ち帰ってもらい、諸外国の産業発展に寄与する人づくりを通じて国際貢献をすることを目的としています。

海外の現地法人や合弁企業から、現地社員を日本の事業所で教育する場合にも、この研修ビザが利用されています。この場合は、受入れ会社の従業員20名につき研修生1人の受入れが可能です。

また、一定の要件を満たす場合この研修をベースとして、より実践的な技術・技能・知識の修得を目指す「技能実習生」への途が開かれています。

1. 研修ビザの概要
2. 研修ビザ取得要件について

【ご参考】 ▼ 目的別のビザ申請手続はこちらをご覧ください

研修ビザの概要

1.在留期間
1年、6ヶ月又は3月です。

2.研修対象業種
農林水産業、製造業に就く方ばかりでなく、サービス業や経営管理のスキル修得を目的とした研修も認められます。ただし「技能実習」移行対象職種は第1次産業・第2次産業のうち64職種120作業(平成21年11月現在)となっています。

なお、修得しようとする技術・技能・知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないことが必要です。

3.研修の対価について
外国人研修生は「技能実習生」と異なり、受入れ機関と雇用契約を結んだ就労者ではありませんので、賃金を受取ることはできません。受入れ機関は、研修中の生活実費としての手当てを支払う事となっています。

4.座学と実務研修について
原則として研修総時間の3分の1以上の時間を座学(OJT以外)に当てる必要があります。

5.研修生の処遇について
(1) 研修生に対し処遇通知書を交付する
 受入れ機関は研修生とのトラブル防止のため、研修生に研修内容・研修時間・研修手当など処遇を記載した文書を交付しなければなりません。
(2) 研修時間について
 原則1週間に40時間以内とし、通常の労働時間内に研修を実施してください。従って時間外や休日の研修はできません。
(3) 受入れ機関の研修生に対する負担について
 受入れ機関は、研修生の生活費(娯楽費・電話代等含む)を直接本人に、全額を毎月一定期間に支払わなければなりません。これとは別に、往復渡航費・損害保険料(労災補償保険除く)・送出し管理費などの支払いが生じます。

 

研修ビザ取得要件について

研修生となる外国人本人の要件
一般企業等が単独で研修を行う際は、受け入れることができる外国人は下記に該当する必要があります。

1. 18歳以上であること
2. 母国に帰国後、日本で修得した技術・技能・知識を要する業務に従事することが予定されていること
3. 母国で修得することが不可能または困難である技術・技能・知識を修得しようとすること
4. 受入れ機関の合弁企業又は現地法人(出資比率は20%以上)の常勤職員であり、かつ、その合弁企業又は現地法人から派遣されること
5. 受入れ機関と引き続き1年以上の取引実績又は過去1年間に10億円以上の取引実績を有する機関の常勤職員であり、かつ、これらの機関から派遣されること

受入れ機関(企業)側の要件
一般の会社等がOJT(実務研修)を行う研修においては、下記要件をクリアしなければなりません。

1. 修得しようとする技術・技能・知識について5年以上の経験を有する、常勤の職員の指導により研修が行われること
2. 研修生用の宿泊施設及び労働安全衛生法上問題のない研修施設を確保していること
3. 研修生の人数が受入れ企業の常勤職員の20分の1以内であること※1
4. 研修中の死亡・負傷・疾病罹患に対応の保険への加入が済んでいること
5. 生活指導員が置かれていること
6. 受入れ機関、その経営者、管理者、研修指導員、生活指導員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと

※1商工会議所や事業協同組合等を通じて受け入れる場合は、常勤職員50人以下の会社の場合は3人まで受入れ可能となります。


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