在留資格を有する外国人の転職者を採用する時などに、その外国人の方が自社で働くことができるかどうかにつき、簡単に判断できるよう法務大臣により交付される証明書です。
申請される方は最寄の地方入国管理局に出頭して手続を行います。入国管理局への手数料として680円の収入印紙を納付します。
なおこの証明書の交付申請は任意ですので、就労ビザを有する外国人の方全員が所持すべきものではありません。
申請から交付までの入国管理局における標準処理期間
(1) 勤務先に変更がない場合で申請当日
(2) 勤務先に変更がある場合で1〜3ヶ月となっています。
1. 就労資格証明書交付申請を行うことができる方
2. 就労資格証明書を取得するメリット
ご参考 : 目的別のビザ申請手続
就労資格証明書交付申請を行うことができる方
就労資格証明書交付の申請は、下記のいずれかの方が入国管理局に出頭することとなります。
(1) 外国人ご本人又はその法定代理人
(2) 入国管理局が承認した行政書士・弁護士
(3) 外国人を雇用している会社や外国人が経営する会社のご担当者(入管の承認が必要です)
就労資格証明書を取得するメリット
就労資格証明書の取得には下記のメリットがありますので、外国人の転職者などを採用する場合にはなるべく取得されることをお勧めします。
外国人の方を雇用する側のメリット
(1) 旅券や外国人登録証明書についての知識(偽造を含む)が不足していて、採用できるか否か分からない場合でも、証明書により簡単に判断できる。
(2) 採用側で不法就労防止の手段を講じたことになり、不法就労助長を問われるのを回避できる。
(3) 採用したものの就労ビザの更新ができず、採用コスト倒れといった事態を防止できる。
(1) 転職先での就労が問題ないとのお墨付きをもらい、安心して業務に専念できる。
(2) 転職先について入国管理局でチェックが済んでいる為、在留期間更新許可申請の手続をスムーズに終えることができる。
入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。
当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。■お電話でのお問い合わせ
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