ビザがおり外国人を採用した後、会社と外国人本人に法律で定められたすべき手続きがあります。
1. 外国人採用後に会社側がすべき手続きについて
2. ビザ取得後に外国人本人がすべき手続き
外国人採用後に会社側がすべき手続きについて
下記手続きは外国人採用後行うべき、法定された手続きですのでご注意ください。
1. 外国人雇用状況届出
外国人を新たに雇用したとき、外国人が離職したときは、事業所所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)への届出が義務付けられています。この届出をしないまたは虚偽の届出をした事業主には30万円以下の罰金が科せられます。
届出期限
(1) 新たに外国人を雇用したとき
雇用した月の翌月10日まで(雇用保険の被保険者でないときは、雇用した月の翌月の末日まで)
(2) 離職した場合
離職した日の翌日から起算して10日以内( 〃 、離職した月の翌月の末日まで )
※この届出はハローワークのウェブページ上から行うことができます。
2. 社会保険加入手続き
下記事業主は外国人社員の社会保険加入手続きが必要となります。
(1) 個人 : 法定16業種で常時5人以上の従業員を使用する事業所
(2) 法人 : 業種・人数に関係なく健康保険・厚生年金に加入させる義務があります
※1.平成22年4月1日より在留期間更新申請等の際は、健康保険証等の提示が求められます。
※2.留学生を含み在留期間が1年を超えると見込まれる、社会保険加入対象外の外国人は国民健康保険・国民年金に加入することとなります。
労働者を1人でも雇用する全ての事業所(法人・個人問わず)は加入しなければなりません。
4. 外国人労働者雇用労務責任者の選任
常時10人以上の外国人を雇用する場合は、外国人労働者雇用労務責任者の選任が必要です。
原則として人事課長など各事業所の管理職の中から選任することとなっています。
【ご参考】 ▼ 「外国人労働者受入れの基本指針」
ビザ取得後に外国人本人がすべき手続き
就労ビザなどの在留資格を取得した外国人は、下記手続きを行わなくてはなりません。外国人登録の申請・変更登録の申請
日本に滞在する外国人の方は、外国人登録証明書の携帯が義務付けられていますので、下記のとおり市区町村の長に外国人登録の申請・変更登録の申請が必要です。
(1) 新規に入国した外国人ご本人
上陸した日から90日以内に新規登録の申請をしなければいけません。
(2) 登録事項に変更が生じたとき
A.変更事項が氏名・国籍・職業・在留資格・在留期間・勤務先である場合
→ 変更の生じた日から14日以内
B.変更事項が旅券番号・旅券発行年月日・世帯を構成する者の氏名・出生年月日などの場合
→ 外国人登録証明書の引換え交付などの際にあわせて行えばよいこととなっています。
※現在外国人登録制度から「在留カード」制度への切換えが準備されています。今後は外国人登録証明書の携帯に代わり、上陸許可時に交付される「在留カード」の携帯が義務付けられることとなります。
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