ビザ取得.comトップページ > 就労ビザの諸手続き > 目的別のビザ申請手続 目的別のビザ申請手続について

1. 目的別のビザ申請手続
2. 外国人ビザ申請で不交付・不許可となった場合の対処について
3. 短期滞在ビザについて

目的別のビザ申請手続



ビジネスのため海外在住の外国人を日本に招へいする際のビザ手続
 【在留資格認定証明書交付申請】

下記のようなケースでは、まず入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

1 「企業内転勤」ビザ→ 海外の関連会社から現地社員を日本の法人に転勤(出向)させるとき等 
2 「技能」ビザ→ 海外製品のメンテナンス技術を学ぶため、メーカーから技術者を招へいするとき等 
3 「短期滞在」ビザ→ 中国やフィリピンの方を会議・商談又は知人訪問を目的に日本に短期間呼ぶとき等
4 「投資・経営」ビザ→ 外国法人の日本支社に支店長として外国人の方を赴任させるとき等
5 「技術」ビザ→ IT技術者等の外国人技術者を雇用するとき等
6 「人文知識・国際業務」ビザ→ 英会話学校の教師、デザイナー、貿易業務、翻訳等に従事する外国人
                   を採用するとき等
7 「研修」ビザ→ 稼動予定の海外拠点の現地スタッフを研修のため日本に呼ぶとき等


現在日本に在留している外国人の方の採用に伴うビザ手続
 【在留期間更新許可申請】
 日本での仕事を継続するため、ビザの有効期間を更新する場合

【在留資格変更許可申請】
 留学生や転職者の採用に伴いその方の従前の活動・地位に変動がある場合等

【就労資格証明書交付申請】
 転職先での担当職務で次回ビザの更新ができるか予め確かめたい場合等



現在日本に在留している外国人の方の状況により必要となるビザ手続
 【再入国許可申請】
 業務やプライベートで一時日本を離れる場合

【在留資格変更許可申請】
 転職・起業や結婚に伴い日本での活動や地位に変動があった場合等

【在留資格取得許可申請】
 外国人のご夫婦に子どもが生れた場合等

【就労資格証明書交付申請】
 転職先での担当職務で次回ビザの更新ができるか予め確かめたい場合等

【資格外活動許可申請】
 現在与えられているビザの活動範囲を超えた、収入を伴う副次的な活動を行う場合等

【在留資格認定証明書交付申請】
 「家族滞在」ビザによって配偶者や子を日本に呼び寄せる場合等



 

外国人ビザ申請で不交付・不許可となった場合の対処について

入国管理局から在留資格認定証明書交付申請に対し不交付又は在留資格変更・在留期間更新の申請に対し不許可の処分を受けた場合は、下記のとおり対処してください。

1. 入国管理局に出向き直接理由を確かめに行く

【持参するもの】
(1) 申請番号が付された書類(申請受理票など)
(2) 身分証明書(パスポート・外国人登録証明書・代理人たる資格を証明するもの)
(3) 申請書類のコピー

【同行者】
ご本人だけでなく会社の方、行政書士などの専門家に同行を依頼してください。

2. 再申請可能な状況であれば再申請する

3. 再申請が不可能である場合
入国管理局は不許可・不交付処分をした際、帰国準備用に「特定活動」ビザを与え不法滞在にならないよう処置してくれます。その間に再申請できなければ、帰国しなければなりません。

会社や専門家などとビザ取得スケジュールの打合せをしながら、帰国準備を進めてください。
【ご参考】 在留資格変更・在留期間更新許可のガイドライン/入国管理局

短期滞在ビザについて

短期滞在ビザは旅行や商談など、一時的な在留を希望する外国人の方に発給されるビザです。
但し現在このビザなしに短期滞在ができる、相互査証免除国が60ヵ国以上あります。これ以外の国の方は、在外日本大使館または領事館で短期滞在ビザの発給を受けることとなります。

90日・30日・15日と短期の在留ですが、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア等の方々は日本にいる関係者(3年以上の在留資格者含む)から身元保証書や招へい理由書その他の書類を送付してもらい、現地での必要書類を添えて手続を行います。

※「短期滞在」ビザは、在留資格認定証明書交付の制度は利用できませんので、日本国内から送付する書類の内容が重要となります。


ビザ取得後の留意点

入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。

当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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