

経営・管理ビザの取得基準
経営・管理ビザ取得のための法務省令に定める基準は、下記のとおりとなっています。
次のいずれにも該当していること。
(1) 当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
(2) 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に、2人以上の日本に居住する者(外国人は身分ビザを持つ者に限る)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
2.
A. 申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合
B. 日本において事業を開始した外国人(外国法人)若しくは日本における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合
次のいずれにも該当していること。
(1) 1.(1)と同じ。
(2) 1.(2)と同じ。
次のいずれにも該当していること。
(1) 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること。(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
投資・経営ビザの取得基準を満たしていることを証明する書類
入管法施行規則により、経営・管理ビザに係る在留資格認定証明書及び在留資格変更の申請にあたり、下記書類の入国管理局への提出を求められます。
(1) 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
(2) 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料 (その職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し)
(3) 事業所の概要を明らかにする資料
(4) 当該外国人の投資額を明らかにする資料
2. 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
(1) 1.(1)と同じ
(2) 1.(2)と同じ
(3) 1.(3)と同じ
(4) 活動(職務)の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
3.
A. 日本において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
B. 貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
(1) 1.(1)と同じ
(2) 1.(2)と同じ
(3) 1.(3)と同じ
(4) 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
(5) 2.(4)と同じ
※2. 会社設立の際、申請人は出資比率を51%以上とし代表等の地位に就任してください。
※3.他の就労ビザに比べ取得難易度が高いため、事業への精力が分散しないよう専門家に手続をお任せいただくことをお勧めします。
提出すべき書類として以下のものがあります。
(1) 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表(これを提出できない場合は、給与支払い事務所等の開設届出書の写し及び直近3ヵ月の所得税徴収高計算書で領収日付印があるものの写し)
(2) 管理者として雇用される場合は、労働条件を明示する文書
(3) 新規事業者は、今後1年間の事業計画書
(4) 適宜入国管理局から提出要求される書類
経営・菅理ビザについてよく頂くご依頼
当事務所では、経営・管理ビザにつき下記のようなご依頼につきお手伝いいたしております。
1. 中国の本社から管理職を転勤させるための在留資格認定証明書交付申請手続
2. 日本に支店を設け、支店長を来日させるための在留資格認定証明書交付申請手続
3. オーナーシェフとなるため、技能ビザから経営・管理ビザへの変更申請手続
4. ITベンチャー企業立ち上げのため、技術ビザから経営・管理ビザへの変更申請手続

入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。
当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。■お電話でのお問い合わせ
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