一般にビザ(査証)と在留資格を一緒くたにして、学生ビザや就労ビザを取るといった言い方をします。
査証(ビザ)と在留資格は別々の制度で、それぞれ役割があります。
ご参考 : 目的別のビザ申請手続
ビザ(査証)とは
査証(ビザ)は、在外の日本大使館または領事館が発行する日本への入国審査済み証を言います。再入国許可所持者や査証相互免除措置実施国の方は、査証(ビザ)を取得していなくても日本に入国できます。査証(ビザ)は、日本に入国する際に必要な証書で、空港などで上陸許可を受けると用済みとなります。入国後、日本に在留することができる権利を証明するものが「在留資格」で、就労ビザなどと一般に呼ばれています。在留資格の種類と期間は、上陸許可証印に記載されます。
「就業査証」
日本で働くことを目的に来日する外国人の方は、「就業査証」を取り付けておかなければなりません。この就業査証を取り付けるには、入国管理局で交付された「在留資格認定証明書」その他書類の提出により行います。
「短期滞在査証」
査証相互免除措置実施国以外の外国人の方が商用や観光で短期来日の際は、「短期滞在査証」を取り付けておかなければなりません。この査証の取り付けには、日本での身元保証人や具体的な滞在予定を証明する書類の提出が必要です。
※この査証取り付けには、「在留資格認定証明書」を利用できないため、他の査証に比べ上陸を拒否されるケースが多くなっています。
「一般査証」
留学、研修、家族滞在の在留資格で日本に在留する目的をもって来日する際は、「一般査証」を取り付けておかなければなりません。この査証を取り付けるには、入国管理局で交付された「在留資格認定証明書」その他の書類提出が必要です。
在留資格とは
日本の外国人出入国管理政策は、外務省の行う査証発給と法務省入局管理局が行う上陸審査の二重のチェックシステムを採用しています。国益に沿って設定された、外国人に許容する日本での活動に合致する目的での入国か否かが審査の要諦となります。日本が設定する27種類の、外国人に許容する日本での活動が「在留資格」となります。これから外れる活動を目的に来日しても、上陸拒否を受け入国できません。
ですから日本で単純労働などの職に就きたくても、そのような在留資格がありませんので不可能です。ただ在留資格は日本の国益により設定されていますので、今後日本の社会の変化に伴い国益に適う外国人も変化し、在留資格が変動してゆくことが考えられます。
在留資格には、在留期間が包含され、上陸審査の際に決定されます。この在留期間は希望どおりの年数が与えられるわけではなく、入国管理局が一方的に付与した期間が在留期間として認められ、一般に言われるビザの期限となります。
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