1.就労ビザ取得のポイント
2.在留資格変更許可・在留期間更新許可を受けるために注意する点について
【ご参考】
▼ 外国人ビザ申請で不許可・不交付となったときの対処法
▼ スムーズにビザを取得するには
▼ 「技術・人文知識・国際業務」ビザの典型例
就労ビザ取得のポイント
就労ビザを取得するためには、下記の要件クリアがポイントとなります。
本人の職歴・学歴などの経歴から、職務遂行のための技術・知識等を有することがわかること。
ポイント2.
就労予定の職務内容が、入管法令の規定から外れていないこと。
ポイント3.
本人が得る報酬などの処遇が適当であること。
(「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされています。)
ポイント4.
雇用する会社が事業について安定性や継続性を有していること。
ポイント5.
その外国人を雇用する必要性があり、実際に本人が能力を活かす機会を提供できること。
ビザ取得申請(在留資格認定証明書交付申請)では、上記要件を証明する事ができる書類の提出を求められます。そのほか入国管理局が必要に応じて、追加の資料提出を求めてくる場合がありますのでこれへの対応も必要です。
在留資格変更・在留期間更新の許可を受けるために注意する点について
在留資格変更許可・在留期間更新許可を受けるための注意点
活動内容(職務内容)に変更が生じる場合は、予め変更許可をとるようにし、活動の変更を先行させないようにして下さい。
注意2. 素行が不良でないこと
注意3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
人道的理由を除き、日本の公共的負担とならずに将来において、安定した生活が世帯単位で見込まれることを言います。
注意4. 納税義務を履行していること
注意5. 雇用する会社の法令順守
アルバイトを含め、労働関係法規に適合した労働条件での雇用が必要です。(社会保険に加入するなど)なお、H22年4月1日より申請時に、健康保険証の提示を求められます。
注意6. 外国人登録法上の義務を履行していること。
入国管理局は上記の項目について、変更・更新申請時に審査をし、在留期間を含め許可を与えることとなります。
【ご参考】 ・在留資格変更・更新許可申請の不許可事例
入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。 当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
■お電話でのお問い合わせ
TEL 0466-24-6797
■メールでのお問い合わせ、ご相談
こちらのフォームをご利用ください。
フォームが機能しないときは、info@kobayashi-houmu.comをご利用ください。