外国人の就労ビザ取得など在留資格申請・変更・更新サポートの専門サイトです 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】
外国人ビザ取得に当たっては、会社側と外国人ご本人が必要書類を準備し、入国管理局へ提出後審査を待つということになりますが、入国管理局での審査つまり標準処理期間がビザ取得に要する期間の大部分を占めます。
1. ビザ手続ごとの入国管理局における標準処理期間
2. スムーズにビザを取得するには
ご参考 : ▼ ビザ取得申請サービス
ビザ手続ごとの入国管理局における標準処理期間
各ビザ手続の入国管理局における標準処理期間は下記のとおりとなっています。在留資格認定証明書交付申請 1 〜 3ヶ月
在外公館での就業査証発給 数日 〜 数週間
在留資格変更許可申請 1 〜 3ヶ月
在留期間更新許可申請 2週間 〜 3ヶ月
在留資格取得許可申請 2週間 〜 3ヶ月
永住許可申請 6ヶ月程度
スムーズにビザを取得するには
入国管理局での審査・処理期間の長短を決めるのは混雑具合にもよりますが、書類に不備がないのは当然のこととして審査官に疑義を生じさせない書類を作成できるかどうかです。申請の際に提出した書類に具体性がなかったり、その外国人の必要性に疑問を持たれたりすると、追加の書類提出を求められたりしてスムーズに進まないどころか不許可や不交付の処分をされかねません。
追加書類提出等で入国管理局に何度も足を運ぶことを避け、また不用意な申請により不許可・不交付の処分を受けるのを避けるため、万全の準備でビザ手続を行ってください。
お困りのときはご相談ください
書類の準備の仕方がわからなかったり、内容に自信がないときは入管手続の専門家・申請取次行政書士などにご相談ください。申請取次行政書士は書類作成・チェック・申請・許可証印手続まで、外国人ビザ手続の一切につきアドバイス・代行ができます。
入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。
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