トップページ > 外国人の方が日本で就労するためのビザについて > 企業内転勤ビザ 企業内転勤 【在留期間5年、3年、1年又は3月】

企業内転勤ビザの取得基準

企業内転勤ビザ取得のための法務省令に定める基準は、下記のとおりとなっています。

申請人が次のいずれにも該当していること。


1. 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して、技術ビザ又は人文知識・国際業務ビザに定められた業務に従事していること。

2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。

※ 学歴・長期実務経験の要件はありません。

企業内転勤ビザの取得基準を満たしていることを証明する書類

入管法施行規則により、企業内転勤ビザに係る在留資格認定証明書及び在留資格変更の申請にあたり、下記書類の入国管理局への提出を求められます。

1. 外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書
2. 日本の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
3. 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
4. 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
5. 活動(職務)の内容、期間、地位、及び報酬を証する文書
6. 卒業証明書及び経歴を証する文書
※関連会社への出向の場合、20%以上の株式保有関係が必要です。

会社側が用意する書類として以下のものがあります。
(1) 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表(これを提出できない場合は、給与支払い事務所等の開設届出書の写し及び直近3ヵ月の所得税徴収高計算書で領収日付印があるものの写し)
(2) 同一法人内の場合は辞令等の写し、別法人への出向の場合は資本関係、労働条件を明示する文書
(3) 新規事業者は、今後1年間の事業計画書
(4) 適宜入国管理局から提出要求される書類

企業内転勤ビザについてよく頂くご依頼

当事務所では、企業内転勤ビザにつき下記のようなご依頼につきお手伝いいたしております。

1. 中国の関連企業から現地従業員を転勤させるための在留資格認定証明書交付申請手続

2. 日本の事業所へオープニングスタッフとして来日するための在留資格認定証明書交付申請手続

3. 企業内転勤ビザから技術ビザへの変更申請手続

4. 企業内転勤ビザから人文知識・国際業務ビザへの変更申請手続

▼ 料金案内はこちらからご覧ください

入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。

当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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