ビザ取得.comトップページ > 外国人の方が日本で就労するためのビザについて > 技能ビザ 技能ビザ 【在留期間5年、3年又は1年】

技能ビザの取得基準

技能ビザの取得基準は、法務省令により下記のとおり定められています。

次のいずれかに該当し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて、その技能を要する業務に従事すること。

1. 料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、その技能につき10年以上の実務経験を有する者。(タイ料理人に特例あり)

2. 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験もしくはその実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者で5年の実務経験を有する者。

3. 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者。

4. 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者。

5. 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者。

6. 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者。

7. 航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、商用で旅客又は貨物を運送する航空機を操縦する者

8. スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者又はオリンピック等国際大会出場の実績を有する者

9. (1) 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めた者、(2) 一国一名限定出場の国際ソムリエコンクールに出場経験がある者、(3) 国内外の公私の機関認定のソムリエの資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者でソムリエとして5年以上の経験を有する者

※各技能の実務経験には、外国の教育機関においてその技能に係る科目を専攻した期間を含む。

技能ビザの取得基準を満たしていることを証明する書類

入管法施行規則により、技能ビザに係る在留資格認定証明書及び在留資格変更の申請にあたり、下記書類の入国管理局への提出を求められます。

1. 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
2. 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
3. 経歴書並びに活動(業務)に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
4. 活動(業務)の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

会社やお店側が用意する書類として以下のものがあります。
(1) 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表(これを提出できない場合は、給与支払い事務所等の開設届出書の写し及び直近3ヵ月の所得税徴収高計算書で領収日付印があるものの写し)
(2) 自営業(個人事業主)は直近年度の決算文書の写しとして、確定申告書控えの写し
(3) 新規事業者は、今後1年間の事業計画書
(4) 外国人が従事する業務の内容を証明する文書、労働条件通知書
(5) 適宜入国管理局から提出要求される書類
▼ 外国語の労働条件通知書

技能ビザについてよく頂くご依頼

当事務所では、技能ビザにつき下記のようなご依頼につきお手伝いいたしております。

1. メキシコ料理店に本場のコック招へいのための在留資格認定証明書交付申請手続

2. 日本の代理店へ機械のメンテナンス指導で来日のため在留資格認定証明書交付申請手続

3. パティシエのビザ更新手続

4. のれん分けのため技能ビザから投資・経営ビザへの変更手続

ビザ取得サービス

入国管理局承認の入管申請取次行政書士が、ビザ手続の一切をサポートさせていただいております。

当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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