ビザ取得.comトップページ > 目的別のビザ申請手続 > 外国人技能実習ビザについて  外国人技能実習生【技能実習ビザ】について

外国人技能実習生受入れの制度は、日本で修得した技術・技能・知識を本国に持ち帰ってもらい、諸外国の産業発展に寄与する人づくりを通じて国際貢献をすることを目的としています。

平成22年7月以降の入国からは、公的機関以外の会社での実務作業を伴う研修は、新しく創設された「技能実習(1号)ビザ」が適用され技能実習生として日本で活動することが出来ます。

また、一定の要件を満たす場合この技能実習1号ビザをベースとして、より実践的な技術・技能・知識の修得を目指す「技能実習2号ビザ」への途が開かれています。

1. 研修ビザと技能実習ビザとの違い
2. 外国人技能実習生の受入れ方法・人数
3. 技能実習ビザ取得申請に必要な書類について
4. 技能実習ビザ取得申請サービス

【ご参考】 ▼ 目的別のビザ申請手続はこちらをご覧ください

研修ビザと技能実習ビザとの違い

1.研修ビザ
在留期間・・・・最長1年で技能実習ビザへの在留資格変更は出来ません。
実務作業・・・・公的機関以外では実務研修は行なえず、座学研修となります。
手当・・・・・・・・労働者ではありませんので、「報酬」にあたらない実費支給でなければいけません。

2.技能実習ビザ
在留期間・・・・技能実習2号ビザへ在留資格を変更することによって、最長3年の滞在が可能です。
実務作業・・・・初期講習後、実習計画の範囲内で実務実習を行なうことが可能です。
報酬・・・・・・・・初期講習後は、労働関係法令が適用され最低賃金を下回ることは許されません。

外国人技能実習生の受入れ方法・人数

外国人技能実習生を受入れは、下記のいずれかの方法によりおこないます。技能実習生受入れ可能な人数は、受入れ企業(実習実施機関)の常勤職員の総数によって区分されています。

1.監理団体による受入れ
事業協同組合等(監理団体)を通じてその組合員となっている企業が技能実習生を受入れ、決められたスケジュールに従って技能実習をおこないます。

2.企業単独による受入れ
技能実習生が本国で所属する会社と取引関係又は資本関係にある日本の会社が、直接実習生を受入れて決められたスケジュールにより、技能実習をおこないます。

3.受入れ可能人数
実習実施機関の常勤職員総数が50人以下・・・・・・・・・・・・・・・  3人まで
         〃          51人以上100人以下・・・・・  6人まで
         〃         101人以上200人以下・・・・・ 10人まで

外国人技能実習ビザ取得申請に必要な書類について

技能実習生の招へいのため、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をするにあたり、必要となる書類は以下の通りとなっております。

技能実習ビザ申請必要書類
1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標を明らかにする文書(招へい理由書・実習実施
 計画書・講習実施予定表)
3. 日本に入国後に行う講習期間中の待遇を明らかにする文書(講習中の待遇概要書)
4. 帰国後に日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書(派遣状又は復職予定
 証明書)
5. 外国の送出し機関の概要を明らかにする資料(概要書・会社パンフレット・登記簿謄本等)
6. 実習実施機関の登記簿謄本、損益計算書の写し、常勤職員の数を明らかにする文書及び技能実習生
 名簿(実習実施機関概要書・会社パンフレットを含む)
7. 外国の所属機関と日本の実習実施機関との関係を示す文書(企業単独受入れの場合)
8. 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書(企業単独受入れの場合)
9. 送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
10. 実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
11. 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
12. 技能実習指導員履歴書
13. 監理団体が海外で実施した講習の実施施設の概要を明らかにする文書
14. 監理団体と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し
15. 外国人の職歴を証する文書(履歴書)
16. 外国人の本国の行政機関が作成した推薦状
17. 監理団体概要書、登記簿謄本、定款、決算書類の写し、技能実習生受入れ事業に係る規約、常勤職
 員の数を明らかにする文書
18. 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
19. 地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書(監理団体によ
 る受入れ)
20. 監理費徴収明示書

技能実習ビザ取得申請サービス

当事務所では、外国人技能実習生の受入れに関わる下記のサービスを行なっております。スムーズな技能実習生の受入れに当サービスご利用ください。

1. サービス内容
(1)外国人技能実習生の受入れに係るコンサルティング
(2)組合設立、定款変更、事業規約作成支援
(3)入国管理局との折衝
(4)在留資格(技能実習ビザ)認定証明書交付申請書の作成と申請取次ぎ(代行)
(5)協定、契約の締結相談
(6)法的保護情報に関する講習の講師お引受け
(7)技能実習生受入れ後の法定手続き相談

2. サービス料金
157,500円(税込み、技能実習生1人)
*技能実習生4人目以降は、大幅に値引きいたします。
*料金の50%はビザ取得後にいただく、成功報酬制となっていますので安心です。


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当事務所では、ビザ取得手続きサービスだけでなく、ビザ管理顧問サービスの提供を通じ、外国人を雇用する方のリスク管理のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。


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