外国人の就労ビザ取得など在留資格申請・変更・更新サポートの専門サイトです 【運営 : 行政書士 小林法務事務所】
外国人ビザに関する手続は、入管業務の専門家にお任せください。
入管申請取次行政書士が、時間のかかる手続一切をお引き受けします。
メールによるご相談は初回無料です。 こちらのフォームをご利用ください日曜日のご相談が可能です(時間外・休業日もご予約可能です)
外国人ビザ取得手続きを専門家がサポート
つぎのような方は、お気軽にご相談ください。
外国にいるパティシエやコックを日本のお店で雇用したい方
海外の本店・支店から外国人社員を転勤させたい企業様
留学生など日本に在留する外国人を雇用したい方
外国人研修生を受け入れたい経営者様
SE・プログラマーなどの外国人技術者を雇用したい方
外国人従業員のビザ管理をアウトソーシングしたい会社様
当事務所では法務省入国管理局の承認を受けた、申請取次行政書士がビザ申請手続きを行うため、お客様は原則一度も入国管理局に出頭することなく、ビザを取得することができます。
▼ 目的別のビザ申請手続はこちらをご覧ください
▼ ビザ取得のポイント
万全のサービスで外国人ビザ取得に関する手続をバックアップします
ビザ取得申請サービスビザ取得のコンサルティング、書類作成・提出、許可の証印手続きまでの一切をお引受けいたします。
就労ビザに限らず、永住ビザなど身分ビザの取得申請・帰化申請も承っています。
ビザ管理顧問サービス
コンプライアンスが厳しく求められる経営環境において、適切な外国人雇用と雇用後の管理が重要となります。継続的にビザの管理または手続きのご相談を必要とする会社様には、特別の料金設定にてサービスを提供させていただいております。
当事務所にビザ申請の依頼・相談をするメリット
メリット1. ご希望のビザを取得できる可能性を事前に判断できます
法令に在留許可の基準が定められていますが、個別審査において国(法務大臣)の裁量とされる部分があり、必ずビザがおりるとは言い切れません。過去のケースや最新の入国管理局の動向を研究している専門家が調査の上、ビザ取得の可否の可能性をご提示いたします。
メリット2. お客様は時間的ロスなく仕事や学業に専念できます
ビザ申請手続きでは、入国管理局への出頭(最低2〜3回)や不慣れな書類作成・収集及び役所の混雑により、膨大な時間を奪われることとなります。ビザ申請の専門家にお任せいただくことで、原則一度も入国管理局に出頭せずに、申請取次行政書士が書類の準備から許可証印手続きまですべてをいたします。
メリット3. 万一ビザがおりなかった時は、無料で再申請いたします
ビザ申請の結果不許可となっても、不許可の理由によっては再度の申請で許可を受けることができる場合があります。その際には無料で再度申請をいたします。
メリット4. ビザ取得後に必要な手続きをフォロ−いたします
外国人の採用・離職の際の雇用促進法上の届出や外国人登録法上の申請または外国人社員のご家族の呼び寄せその他ビザ管理など、ビザ取得に付随する手続きについてお手伝いいたします。
メリット5. 違法な雇用などによる刑罰・社会的信用失墜を回避できます
法令の認識不足により、違法行為と知らずに行い法的・社会的制裁などを受けることないよう、リスク管理のお手伝いをさせていただいております。
ビザ取得申請手続は、専門家の入管申請取次行政書士におまかせください。
ご相談からビザ取得までのサービスの流れ
STEP 2 ビザ取得可否のご提示、最適なビザ取得のご提案
STEP 3 受任契約 *契約後着手金(サービス料金の50%)・実費のお支払い
STEP 4 書類作成・入国管理局への申請代理
STEP 5 入国管理局との調整 / お客様への進捗報告
STEP 6 在留資格許可の証印手続き *不許可の場合再申請(無料)
STEP 7 お客様へ書類納品・お預かり品の返却 *報酬(サービス料金の残り50%)のお支払い
STEP 8 アフターケア *ビザ更新の事前お知らせ・ビザ取得後の手続きについてのアドバイス
当事務所では、ビザ取得のコンサルティングから、書類の作成・準備、入国管理局での申請・許
可の証印手続まで、すべてお引き受けいたします。
最新情報&更新情報
2010.11.01 技能実習生受入れサポートのページを追加しました。
2010.07.01 技能実習生に対する法的保護情報講習が義務化されました。(監理団体による受入れ)
2010.01.04 本年も当事務所をご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。
2009.08.26 改正入管施行規則により大企業等の申請添付書類が軽減されます
2009.07.20 改正入管法が成立しました。
2009.07.20 在留特別許可の新ガイドラインが出されました。
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸2-9-6 藤ビル401 (1階 いしい内科)
TEL 0466-24-6797
FAX 0466-24-6797
営業対応地域
神奈川県全域(藤沢市、横浜市、川崎市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市、三浦市、小田原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、大和市、相模原市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、大井町、開成町、松田町、山北町、寒川町、箱根町、
清川村、真鶴町、湯河原町)
静岡県(熱海市、伊東市、三島市、沼津市)
※湘南地域・横浜のお客様には、即日対応いたします
リンク 藤沢市の行政書士 小林法務事務所 離婚/相続/遺言 損をしない離婚.com
株式会社設立支援.com 建設業許可申請サポート神奈川 帰化許可申請サポート